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設備投資計画をお持ちの企業の皆さまへ 設備貸与制度のご案内 ■設備貸与制度って?
中小企業者の創業、経営基盤の強化、経営の革新、及び公害の防止に必要な機械・設備(中古品を含む)を財団が購入し、長期・低利で割賦販売する制度です。
※中古品の取扱基準は下記をご覧ください。 ■対象となる方は?
・県内で創業を目指す個人の方で、具体的な事業計画をお持ちの方 ・県内に事業所を有する従業員20名(商業・サービス業は5名)以下の小規模企業者の方 ・県内に事業所を有する従業員300名(卸売・サービス業は100名、小売業は50名)以下の 中小企業者の方。
■対象となる設備は?
・創業者が事業を行うために必要な設備 ・経営基盤の強化を図るために新たに導入する設備 ・経営の革新のために新たに導入する設備 ・公害防止設備 ■貸与可能な投資額は?
100万円〜1億円(但し、創業後1年未満の創業者は50万円〜3,000万円) ※契約保証金としてあらかじめ設備価格の5%を納入していただきます(返済へ充当します) ■金利は?
1.90%(但し、中小企業新事業活動促進法等の承認計画に基づく設備導入の場合は1.75%) ※なお金利については、金融情勢等により変動する場合があります。 ■貸与期間は?
7年以内(6,000万円超の貸与の場合は12年以内) *公害防止設備は12年以内 【こんな特徴があります!】
(1)公的制度 国の法律(小規模企業者等設備導入資金助成法)に準拠しています。
(2)固定金利 長期的に金利負担額が確定します。
(3)無担保 原則として不動産担保は徴求いたしません。
※さらに松江市・安来市・東出雲町の企業の方については、契約保証金(申込額の5%)の1部に対して補助制度があります。
お問い合わせ (財)しまね産業振興財団 設備貸与支援室 〒690-0816 松江市北陵町1番地(テクノアークしまね1F) TEL 0852-60-5115 FAX 0852-60-5106
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