設備貸与制度(新型コロナウイルス感染症対策特別枠)
設備貸与制度(新型コロナウイルス感染症対策特別枠)のご案内
■設備貸与制度とは
中小企業者の経営基盤の強化、経営の革新、及び公害の防止に必要な機械・設備(中古品を含む)を当財団が購入し、長期かつ低利で割賦販売する制度です。
※中古設備については、下記「中古設備に関する取扱基準」をご覧ください。
■対象者
県内に事業所を有する中小企業者のうち、「新型コロナウイルス感染症」の発生により以下の影響を受けている方
最近3カ月の売上高等が、前年同期と比べ15%以上減少していること。
<中小企業者の定義>
- 県内に事業所を有する従業員20名(商業・サービス業は5名)以下の小規模企業者の方
- 県内に事業所を有する従業員300名(卸売・サービス業は100名、小売業は50名)以下の中小企業者の方
■対象設備
- 経営基盤の強化を図るために新たに導入する設備
- 経営の革新のために新たに導入する設備
- 公害防止設備
■貸与限度額
100万円 ~ 3,000万円(税込設備価格)
■割賦損料( 金利 )
当初3年間 無利子 4年目以降 年1.60%(固定)
■返済期間
原則10年以内(公害防止設備は最長15年以内)
■保証金
なし
■お問い合わせ
公益財団法人しまね産業振興財団 経営支援課 総合相談グループ
〒690-0816 松江市北陵町1番地(テクノアークしまね1F)
TEL 0852-60-5113 FAX 0852-60-5105
メールでのお問い合わせ (件名に「貸与」とご記入下さい)
「設備貸与制度(新型コロナウイルス感染症対策特別枠)のご案内」をダウンロードする(PDF:1.2MB)
「設備貸与申込書(新型コロナウイルス感染症対策特別枠)」をダウンロードする(XLSX:41kB)
「中古設備の取扱基準」をダウンロードする(PDF:116kB)