専門人材確保推進事業費補助金のご案内
島根県内の中小企業等が県外の業務経験豊富な専門人材を活用することを支援する、「専門人材確保推進事業費補助金」「専門人材(副業・兼業)確保推進事業費補助金」をご活用ください。
補助対象事業
プロフェッショナル人材戦略拠点の人材マッチングを通じ、補助対象事業者が県内の中小企業等で必要とされる専門人材をUIJターンで雇用する事業、あるいは副業・兼業の形態で確保する事業。
補助対象事業者
◆県内に事業所を有する中小企業事業主で次に掲げる要件を満たす者。
・県内に事業所を有すること
・島根県税の未納がないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。
・当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更正手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
◆下表の業種毎に(1)又は(2)を常態として満たす事業主
業 種 | (1)資本金の額又は 出資の総額 |
(2)常時雇用する |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
補助対象経費・補助限度額・補助率
(1)雇用(有料職業紹介事業者の仲介により、UIJターン※の専門人材を採用する場合)
補助金の交付決定日以降、令和2(2020)年2月26日までに、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条に規定する有料職業紹介事業者に支払った人材紹介手数料(ただし、成功報酬部分に限る)。
対象経費 | 人材紹介手数料(成功報酬部分) |
補助率 | 1/2以内 |
補助限度額 | 1,300千円/人(年度内1名まで) |
※UIJターン
島根県外移住者が、就職に伴い島根県内に移住地を移転すること。なお島根県内に移住地を移転してから概ね1年以内であって、県内企業等において期間の定めのない雇用契約を締結していない専門人材が就職する場合を含む。
(2)副業・兼業人材の活用(県外の専門人材に副業・兼業※の形態でプロジェクト推進役等を依頼する場合)
県外の専門人材が、県内中小企業等の所在場所等を実際に訪れて業務に従事する場合に、当該企業が負担する当該人材の移動に要する経費(交通費・宿泊費)の一部(詳細は要領別表3を参照ください)。
対象経費 | 専門人材の旅費(申請企業負担分) |
補助率 | 1/2以内 |
補助限度額 | 200千円/人(年度内1名まで) |
但し、1回の往復移動に係る交通費が1万円未満の場合は対象外です。
※副業・兼業
就業者が雇用契約又は業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して仕事を請け負うこと。
就業者とは、他の企業等に所属し、主としてその企業等における業務に携わる者のことをいう。
補助対象となる専門人材
県内中小企業等の事業創出力強化等に寄与すると認められる者(下表参照)で、当該業務に就いて概ね3年以上の実務経験を有する者。ただし、補助対象事業者の役員の3親等以内の親族を除く。
・専門人材を雇用する場合は、雇用する際の年間換算給与額(割増賃金の基礎となる賃金部分)又は役員報酬が原則300万円以上の者。
・副業兼業の場合は、士業の方が、その資格で以てお仕事をされる場合は対象外となります。
分 類 | 内 容 | 具 体 例 |
ア 経営人材・経営 |
経営者や経営者を支える右腕として企業等のマネジメントに携わる人材 | 企業経営や企業等での事業管理等のマネジメント経験者など |
イ 販路開拓人材 | 新規事業や海外現地事業の立ち上げなど、企業等にとって新たな販路を開拓し、売り上げ増等の効果を生み出す人材 | 商社等での営業や新規事業の立ち上げ経験者、海外事業企画等のグローバルビジネス経験者など |
ウ 事業再生人材 | 企業価値の向上に向けて、企業等が抱える課題を解決(財務再構築・ 事業再編等)し、事業再生を推進する人材 | 金融機関等のOB等で事業再生に係る案件をマネジメントして手がけた経験を有する者など |
エ 生産性向上人材 | 開発や生産等の現場で新たな価値(改善による生産性向上、新たな製品開発に取り組む等)を生み出す人材 | 企業等の工場長の経験者、技術者として開発リーダー等を経験した者など |
オ その他 | 受け入れ先で求められる分野などで、セクションやプロジェクトのリーダー等を務めるなど、県内企業等において事業を支え、牽引することができる人材 | - |
※職務経歴・経験、県内企業等において担う役割などを総合的に勘案し、補助対象となるか否かを判断します。
申請時期
採用または委託等内定後、雇用・委託等開始日までに補助金交付申請書を提出してください。
申請期限
令和3(2021)年2月15日(月)
※予算額に達した時点で募集を終了します。
※(1)(2)いずれの場合も、島根県プロフェッショナル人材戦略拠点が取り繋ぎ・仲介した案件が補助対象事業となります。
ダウンロード
◆専門人材採用
<支給要領>「専門人材確保推進事業費補助金支給要領」をダウンロードする(PDF:179kB)
<補助金申請等様式>「専門人材確保推進事業費補助金支給要領様式」をダウンロードする(DOCX:39kB)
◆副業・兼業専門人材活用
<支給要領>「専門人材(副業・兼業)確保推進事業費補助金支給要領」をダウンロードする(PDF:321kB)
<補助金申請等様式>「専門人材(副業・兼業)確保推進事業費補助金支給要領様式」をダウンロードする(DOCX:43kB)
◆共通
<申請の手引き>「専門人材確保推進事業費補助金申請の手引き」をダウンロードする(PDF:809kB)
<補助金チラシ>
「専門人材確保推進事業費補助金・専門人材(副業・兼業)確保推進事業費補助金チラシ」をダウンロードする(PDF:2.2MB)
◇お問い合わせ◇
島根県プロフェッショナル人材戦略拠点
(公益財団法人しまね産業振興財団)
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地
TEL:0852-60-5104/FAX:0852-60-5116
E-mail:pf@joho-shimane.or.jp