設備貸与制度
設備投資計画をお持ちのみなさまへ
設備貸与制度のご案内
■設備貸与制度とは
中小企業者の創業、経営基盤の強化、経営の革新、及び公害の防止に必要な機械・設備を当財団が購入し、長期かつ低利で割賦販売する制度です。
■対象者
- 県内で創業を目指す個人の方で、具体的な事業計画をお持ちの方
- 県内に事業所を有する従業員20名(商業・サービス業は5名)以下の小規模企業者の方
- 県内に事業所を有する従業員300名(卸売・サービス業は100名、小売業は50名)以下の中小企業者の方
■対象設備
- 創業者が事業を行うために必要な設備
- 経営基盤の強化を図るために新たに導入する設備
- 経営の革新のために新たに導入する設備
- 公害防止設備
■貸与限度額
100万円~1億円
※割賦設備保証金としてあらかじめ設備価格の5%を納入していただきます。(返済へ充当します。)
※割賦設備保証金補助制度を創設されている自治体があります。(詳細は各自治体にお問い合わせ下さい。)
市・町名 | 補助内容 | 問合せ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
安来市 | 保証金額の16%以内を補助(上限50万円) | 安来市やすぎ暮らし推進課産業振興係 | 0854-23-3105 |
江津市 | 保証金額の1/2以内を補助(上限50万円) | 江津市商工観光課商工振興係 | 0855-52-7494 |
吉賀町 | 保証金額の1/2以内を補助(上限20万円) | 吉賀町産業課 | 0856-79-2213 |
■割賦損料( 金利 )
年1.75%(但し、県の「経営革新計画」承認等に基づく設備導入の場合は、年1.60%)
※なお金利については、金融情勢等により変動する場合があります。
■返済期間
原則7年以内(公害防止設備、または6,000万円を超える設備は12年以内)
【こんな特徴があります!】
1.公的制度
県の施策に基づいた制度です。
2.固定金利
長期的に金利負担額が確定します。
3.無担保
原則として不動産担保は徴求いたしません。
■お問い合わせ
公益財団法人しまね産業振興財団 経営支援課 総合相談グループ
〒690-0816 松江市北陵町1番地(テクノアークしまね1F)
TEL 0852-60-5113 FAX 0852-60-5105
メールでのお問い合わせ (件名に「貸与」とご記入下さい)
「設備貸与制度のご案内」をダウンロードする(PDF:1.0MB)
「設備貸与申込書(創業者用)」をダウンロードする(XLSX:40kB)