令和5年度「中小企業等外国出願支援事業(外国出願補助金)」公募のご案内(公募は終了しました)
2023年05月29日
県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等を促進するため、「中小企業等外国出願支援事業(外国出願補助金)」を下記のとおり公募します。(※本事業は経済産業省の中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金の交付を受け実施するものです。)
令和5年度の公募は終了しました。(令和6年度の公募スケジュールはホームページでお知らせします)
■応募資格
(1)~(6)のすべてに該当する方
(1)島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。(冒認対策商標出願の場合は、外国における冒認出願対策の意思を有していること。)
(4)国や財団が行う事業実施後の状況調査に協力いただけること。
(5)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(6)助成事業に必要な書類の提出について出願業務を依頼する弁理士等の協力が得られる中小企業者
■対象案件
次のすべてに該当する案件。審査委員会により交付案件を決定します。
(1)申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許・実用新案(PCT出願を含む)、意匠、商標出願を行っており、これから外国特許庁へ下記いずれかの方法により出願予定のものであること。
※日本国特許庁に出願していない特許、意匠及び商標出願は、内容が類似のものであっても対象とはなりません。
◇パリ条約等に基づき、優先権等を主張して外国特許庁へ出願する方法(商標登録出願の場合は優先権主張は要しない。)
◇特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階へ移行する方法)
◇マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(マドプロ出願)
◇優先権の主張を伴うハーグ協定に基づく意匠のハーグ出願
(2)令和6年2月29日までに外国特許庁への出願、代理人等への振込が完了する見込みであること。
(3)先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
※採択案件について、事業終了後、外国特許庁で審査請求が必要なものについては、期日までに必ず行っていただくことになります。また中間対応が生じたものについては原則として応答いただくことになります
■補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
■補助率・上限額
- 補助率:1/2以内
- 上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
- 案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
■公募期間
令和5年5月29日(月)~12月28日(木)まで随時募集
※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。
■申請方法
間接補助金交付申請書【様式第1-1】【様式第1-2】に必要事項を記入し、添付書類一式と共に当財団宛にご提出ください。また本補助金は経済産業省が運営する補助金の電子申請システムjGrantsによる申請が可能です。 jGrantsのサイトへ ただし本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、jGrantsによる申請の場合も、当財団宛に申請書類一式をご提出いただく必要があります。
■賃上げ実施企業に対する加点措置
本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。 ◎申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。 ◎企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。 ◎「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」については、以下のいずれかを提出してください。 様式第1-3【<給与総額>中小企業等用(常時使用する従業員がいる場合)】 様式第1-4【<平均受給額>中小企業等用(常時使用する従業員がいる場合)】 様式第1-5【<給与総額>中小企業等用(常時使用する従業員がいない場合)】 様式第1-6【<平均受給額>中小企業等用(常時使用する従業員がいない場合)】 ◎採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。 ◎なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。 ◎賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。 ◎なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は様式第1-3~1-6の誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。
■その他
◎海外の特許出願において、審査請求と中間対応については、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)に補助制度(中小企業等外国出願中間手続支援事業)のご活用が可能です(出願対象国などのほか申請には一定の条件がありますので詳しくは以下の問い合わせ先にご確認ください)。 <お問い合わせ先> (独)日本貿易振興機構 知的財産課 TEL:03-3582-5642
■要領・様式等
「外国出願補助金 よくある質問」をダウンロードする(PDF:863kB)
■お問い合わせ
(公財)しまね産業振興財団
新事業支援課 技術支援グループ 杉原・知野見
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまね
Tel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106
e-mail sat@joho-shimane.or.jp