令和6年度 ものづくりアドバイザー派遣事業(専門家派遣)

2024年04月10日

公益財団法人しまね産業振興財団(以下「財団」という)では、急速に進行する外的環境の変化に的確に対応していくために、県内のものづくり産業企業がQCD向上など競争力を強化する事業活動に取り組む場合、専門家派遣による支援を行います。

Ⅰ 活用を希望される方

1.支援対象者

島根県内に本社、支社、工場等をもつものづくり産業企業のうち、事業テーマへの意欲的な取り組みにより支援効果が期待できる、次のいずれかに該当する方

1)中小企業者(個人事業主を含む) ※みなし大企業を含む
2)創業者
3)ものづくり企業連携支援事業により経営計画の承認を受けたグループ

※目的や課題を明確にし、数値目標等設定により計画的に取り組み、完了後の達成度など効果を測定・検証するための計画を作成してください。

2.派遣の対象となる事業テーマ

次のいずれかのテーマに該当し、専門家派遣の必要性が認められるとともに、意欲的な取り組みにより具体的な支援効果が期待できるものとします。

1)経営力の向上(生産管理・生産現場改善・生産性向上・IT導入などによる生産技術革新等)
2)技術力の向上(新技術開発・技術改良(技術動向調査やマーケティング調査等を含む)などによる技術力強化・高度化等)
3)販路開拓(新分野進出含む)
4)海外展開
5)創業・再チャレンジ
6)事業承継
7)脱炭素化(脱炭素化に向けた取組や新しいビジネスモデル構築等)
※上記事業テーマのうち、ものづくりに関わらない支援内容は派遣対象外とします。
例)自社販売店舗のみに係る支援(店舗レイアウト、販売員に対する指導)
   国際規格認証やHACCP取得等、従業員の技能資格取得を目的とした支援
   契約作業や事務処理作業等の実務代行

3.派遣回数

一般型 上限:年間24時間(回数は計6回が上限)

※所定要件を満たすことで年間48時間、回数は計12回(1 回当りの標準所要時間は 4時間)まで実施可能な「事業再構築型」、「プロジェクト型」有り
※ものづくり企業連携支援事業により経営計画の承認を受けたグループへの派遣の場合、構成企業個別への派遣の他に6回まで派遣可能(1回当たり8時間)
※事業テーマ「脱炭素化」については、その他の事業テーマで専門家の派遣を受けていても、それとは別に活用いただくことができます。

詳しくは、担当者までお問い合わせください。

4.派遣費用 原則無料

※講師への謝金(規定の額)および旅費は財団が負担します。

5.募集期間

令和6年4月10日~令和7年1月末まで
※予算上限に達した段階で募集を終了いたします。

6.申込方法

次の書類をご提出ください。

1)専門家派遣要請書(様式3)
2)専門家派遣事業計画書(様式4)/専門家派遣事業計画書(様式4 複数専門家派遣様式)
※すでに経営革新計画等作成済みであるなど、代えて提出できる計画があれば事前にお問い合わせください。
3)企業パンフレット等
4)直近2期分の決算書類
5)県税納税証明書
6)その他必要な書類

7.申し込み・お問合わせ先

■県東部エリア・隠岐エリアの事業者様

公益財団法人しまね産業振興財団 経営支援課(担当:馬庭)
TEL:0852-60-5115 / FAX:0852-60-5105
E-mail:con@joho-shimane.or.jp

■県西部エリア(大田市以西)の事業者様

公益財団法人しまね産業振興財団 石見事務所(担当:森藤)
TEL:0855-24-9301 / FAX:0855-22-0577
E-mail:iwm@joho-shimane.or.jp

■事業テーマ「脱炭素化」での派遣を検討の事業者様

公益財団法人しまね産業振興財団 新事業支援課(担当:土井)
TEL:0852-60-5112 / FAX:0852-60-5106
E-mail:sat@joho-shimane.or.jp

8.各種様式ダウンロード

pdfファイル「令和6年度専門家派遣のご案内(チラシ)」をダウンロードする(PDF:277kB)

pdfファイル「実施要領」をダウンロードする(PDF:136kB)

■企業用書類様式

  様式ダウンロード

専門家派遣の派遣を要請するとき

wordファイル「専門家派遣要請書(様式3号)」をダウンロードする(DOC:38kB)

wordファイル「専門家派遣事業計画書(様式第4号)」をダウンロードする(DOC:56kB)

wordファイル「専門家派遣事業計画書(複数名派遣用)(様式4号の1)」をダウンロードする(DOC:62kB)

あらかじめ定める専門家派遣方針を

変更するとき

wordファイル「専門家派遣方針変更申請書(様式8)」をダウンロードする(DOC:33kB)

 

全ての専門家派遣が終了したとき

※令和6年度より「事業成果報告書」の提出が必要となりました。

wordファイル「様式第10号事業成果報告書」をダウンロードする(DOC:45kB)

wordファイル「アンケート用紙」をダウンロードする(DOC:32kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ⅱ 専門家登録を希望される方

1.専門家登録について

多岐にわたる課題に対応できるよう中小企業診断士、技術士、ITコーディネーター、食品生産管理アドバイザー、情報処理技術者、大学関係者、民間企業の技術者、専門性の高い業務実績を相当程度有している方など、幅広い分野の専門家を募集しています。

2.専門家の登録基準

次の要件を全て満たすと判断される場合に「しまね産業振興財団専門家登録名簿」(以下「名簿」という。)へ登録します。

企業が専門家登録名簿に登録されていない専門家を指名した場合でも、その専門家が要件を満たすと判断されるときは随時登録して派遣します。

1)専門資格の有資格者、あるいは専門性の高い業務実績を相当程度有しており、専門実務知識に精通していると判断できること。
2)財団による面談等審査の上、指導アドバイスに適した人材であると認められること。
3)専門家の名簿への登録期間は3年以内とし、登録期間満了時には手続きにより更新できるものとします。また、 専門家の申し出および財団の判断により登録期間中であっても専門家登録を取り消すことがあります。
4)下記のいずれかにも該当しないこと。
・法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

3.秘密保持

当財団と専門家との間で秘密保持契約を締結していただきます。

4.派遣に対する謝金および旅費

派遣専門家に対する謝金は、1時間当り15,000円(消費税および地方消費税は別途)とします。また、派遣旅費は、財団の旅費規程により算出します。

5.各種様式ダウンロード

■専門家用書類様式

   
専門家登録を申請するとき wordファイル「専門家登録申請書(様式1)」をダウンロードする(DOC:54kB)

wordファイル「秘密保持誓約書(個人用)」をダウンロードする(DOC:30kB)

wordファイル「秘密保持誓約書(法人用)」をダウンロードする(DOC:31kB)

派遣1回が終了する都度

wordファイル「助言報告書」をダウンロードする(DOC:57kB)

excelファイル「助言進捗管理表」をダウンロードする(XLSX:266kB)

 

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