島根県・伊藤忠商事の提携協定に基づく販路開拓等支援サービス

(公財)しまね産業振興財団と島根県は、伊藤忠商事との提携協定を基に、県産品の販路拡大を目指す企業、商工団体及び市町村の皆様を対象にした支援サービスを行います。
この支援サービスは、以下「1支援サービスの内容」について、県内企業、商工団体及び市町村の依頼に基づき行うものです。どうぞ、お気軽にご利用ください。
1 支援サービスの内容
1)企業を対象にした支援サービス 工業製品、技術、加工食品、生鮮品などの市場性、販売戦略等について評価・アドバイス 市場の評価等のフィードバック 首都圏を中心とした取引先の開拓 戦略的パートナー取引の斡旋、仲介 商談等の場に同席し、交渉・協議をサポート 契約内容等についての助言等
2)市町村を対象にした支援サービス
公共施設の管理運営 省エネルギー 不動産の証券化 観光分野等
2 利用資格 島根県内に本社又は事業所を有する企業、または県内の商工団体、市町村
3 支援の依頼先
(公財)しまね産業振興財団販路支援課
〒690-0816 松江市北陵町1番地
TEL:0852-60-5114 FAX:0852-60-5116
 Mail:shinko@joho-shimane.or.jp
島根県商工労働部産業振興課
〒690-8501 松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5303 FAX:0852-22-5638
Mail:sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp
4 依頼内容の取扱い
1)企業を対象にした支援サービス 依頼内容に応じて、伊藤忠商事本社または関連企業が対応します。
2)市町村を対象にした支援サービス 伊藤忠商事本社または関連企業が対応します。
5 支援の依頼方法
1)企業を対象にした支援サービス 企業は商品や技術等について支援を希望する場合、直接、または商工団体、市町村を通じて、(公財)しまね産業振興財団または島根県に支援依頼書(Word形式またはPDF形式)を提出してください。 なお、商工団体および市町村は、企業から支援依頼書の提出があった場合は、(公財)しまね産業振興財団または島根県まで支援依頼書をお送りください。
2)市町村を対象にした支援サービス 市町村は公共施設の管理運営、また観光分野等での支援を希望する場合、その都度、島根県に相談してください。
6 留意事項 技術に関する支援依頼については、依頼者と伊藤忠商事の間で別途秘密保持に関する契約を締結していただきます。 支援サービスは原則無料です。但し、支援内容に応じて経費が必要となる場合、別途ご負担いただくことになります。 ご依頼いただいた内容は、販路の拡大やあらゆる利益などを保証するものではありません。 (公財)しまね産業振興財団及び島根県は、支援の結果により発生した依頼者の損害については一切責任を負いません。
7 その他 (公財)しまね産業振興財団及び島根県は、ご依頼いただいた内容や、支援した内容に関する一切の情報は守秘します。 依頼者には必要に応じて状況報告書の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

wordファイル「支援依頼書(Word形式)」
pdfファイル「支援依頼書(PDF形式)」

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