令和8年度創業支援アドバイザー派遣事業
島根県内で起業を予定している方や、創業して間もない方を対象に、経営上の課題に応じて専門家を派遣します。専門家から必要な知識やスキル、仕事の進め方などを学ぶことで、事業の継続や成長につなげ、地域経済の発展につながる起業を支援します。
1.利用対象者
本事業の利用対象者は以下の通りです。
(1) 当年度または前年度の実践型起業家育成プログラム「STEP(Shimane Trial Entrepreneur's Program)」の参加者
(2) 当年度または前年度の「しまね起業家スクール」の修了者
(3) 当年度または前年度の県内市町村等が実施する起業・創業セミナー等(創業支援等事業計画の特定創業支援事業に位置づけられているものに限る)の修了者
なお、上記に該当する方であっても次のいずれかに該当する場合は利用対象者となりません。
(1) 税金や社会保険料等の滞納者
(2) 民事再生法(平成14年法律第154号)または会社更生法(平成11年法律第225号)の適用中の者、もしくは手続開始の申し立てがなされている者
(3) 本事業の利用申請日から1年以内の起業を予定しない者
※ 事業完了後はフォローアップのため決算書類(5年間)の提出をいただきます。
2.支援内容
本事業では、「1.利用対象者」に記載されている創業支援プログラムへの参加時に作成したビジネスアイデアや、プログラムを通じてブラッシュアップしたビジネスプランの実現に必要な支援を行います。
3.派遣回数
4回まで(16時間を上限とする)
4.募集締切
令和9年1月29日(金)
※ただし、予算上限に達した段階で募集を終了いたします。
5.実施期限
専門家派遣の実施期限は、令和9年2月28日までとする。
6.派遣費用
無料
7.申込方法
以下(1)~(5)の書類をご提出ください。
ご提出いただいた申請書をもとに審査を行い、専門家派遣の可否を決定いたします。
(1) 専門家派遣要請書(様式第1号)
(2) 専門家派遣事業計画書(様式第2号)
(3) 創業支援プログラムを通じて作成された事業計画書または最終発表資料(作成していない場合は、事業計画が分かる資料)
(4) 直近1期分の決算書(開業し決算期を迎えている場合。決算期を迎えていない場合もしくは開業していない場合は、直近1期分の所得証明書)
(5) 申請日以前3月以内に発行した島根県税の納税証明書
9.各種資料
●実施要領
●申請に必要な書類
●専門家派遣方針の変更が必要なとき
●派遣1回の終了ごとに提出する様式
お問い合わせ先
公益財団法人しまね産業振興財団
創業・人材支援課(担当:景山・徳田・前田)
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね
TEL:0852-60-5117/FAX:0852-60-5116
E-mail:sogyo@joho-shimane.or.jp
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